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水漏れで保険が適用されることも!その条件を詳しく説明します

水漏れで保険が適用されることも!その条件を詳しく説明します

洗濯機やお風呂、トイレ、キッチンなど、水回りからの漏水による水濡れ被害は、保険で補償されることが多くあります。ただし、すべての水濡れ被害に保険金が支払われるわけではありません。どの種類の保険がどんな事態に適用されるのかには複雑な条件があります。

この記事では、どのような水濡れ事故に対してどのような保険が適用されるのか、一般的なことについて述べていきます。水漏れ事故の被害でお困りの方は、この記事を読んで水漏れに関する保険について知り、少しでも費用負担を軽減できるとよいですね。

水漏れは保険で補償されるのか

水漏れの損害をカバーできる保険にはいくつかあります。ここではご家庭での水漏れ事故を想定して、”火災保険”と”個人賠償責任保険”のふたつを解説していきます。

水漏れの補償があるのはおもに2種類の保険

水漏れの補償があるのはおもに2種類の保険

水濡れに関する補償があるのは、おもに火災保険と個人賠償責任保険です。このほかにも、たとえば洗濯機にもともと不具合があり水濡れしてしまった場合には、洗濯機メーカーの契約している”生産物賠償責任保険PL保険)”が適用されることもあります。

水漏れ事故が起きた状況や責任の所在によって、適用される保険の種類や補償は異なります。水濡れ被害に遭って保険の補償が受けられるかどうか気になったときは、保険会社に相談してみましょう。

火災保険

火災保険は、火災だけでなく、水濡れや落雷、風災、雪災、盗難、水災、そのほかの破損や汚損などに対応したタイプのものがあります。保険に加入するときに、どの補償をつけるか選択できることもあります

この火災保険の水濡れに関する補償をつけている場合、水濡れの被害に遭ったときに補償を受けられることがあります。なお、水災の補償は豪雨や土砂災害を対象にした補償なので、水回りの事故による水濡れ損害には対応していません。

また、火災保険の対象には”建物”と”家財”があります。水濡れ補償をつけていても、対象が家財のみであった場合、水浸しになった床の修繕費用は補償されません。火災保険に加入するときは、補償のタイプや補償範囲をよく考える必要があります

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、企業などではない”個人”が人にけがをさせてしまったり、人のものを壊してしまったりしたときに適用される保険です。水漏れ事故が原因でほかの人の持ちものに損害を与えてしまったとき以外にも、日常生活で起きるさまざまな事故に適用されます。

個人賠償責任保険は、火災保険やクレジットカード、自動車保険などに付帯していて、知らないうちに契約していることもあります。個人賠償責任保険を契約した覚えがなくても、一度ご加入の保険やクレジットカードの補償を確認してみましょう。

水漏れ箇所は基本的に保険が適用されない

火災保険や個人賠償責任保険では、基本的に水漏れが発生した給排水設備自体の損害は補償されません。なお、給排水設備とは、水道管や排水管はもちろん、貯水タンクや給湯ボイラー、トイレの水洗用設備、スプリンクラーなども含まれます。

給排水設備の損害は補償されないということは、つまり、排水管がつまって水漏れを起こした場合排水管のつまりを直す作業には保険が適用されないということです。

なお、台風で飛んできたものがぶつかって貯水タンクに穴が開いたというようなときは、風災補償が適用されるかもしれません。”排水設備の損害が補償される保険はまったくない”というわけではないので確認しておくと安心です。

【火災保険】水漏れで保険が適用されるケース・されないケース

 

 

水漏れ箇所は基本的に保険が適用されない

ここではまず、水漏れ事故で火災保険が適用されるケースとされないケースを、わかりやすく具体例をまじえてご紹介していきます。もちろん、ここであげている例以外にも保険が適用されるケースもあります。

今からご紹介する例を参考にしつつ、「自分の場合は保険が適用されるのか気になる」という場合、詳しくは保険会社に問い合わせてみましょう。

火災保険が適用されるケース

水漏れ事故によって火災保険の水濡れ補償が適用されるケースには、以下のようなものがあります。

  • ・自宅の排水管がつまって水があふれ、床が水浸しになって張り替えが必要になった
  • ・上の階の人が水道の蛇口をしめ忘れ、あふれた水によって天井にシミができた
  • ※(この場合、火災保険ではなく、相手方の個人賠償責任保険が適用されることもあります)
火災保険の適用は水漏れ補償の加入が必須
火災保険で水濡れの被害を補償してもらうためには、基本的に水濡れ補償に加入している必要があります。火災保険の水濡れ補償では、”給排水設備の事故”や”自宅以外の戸室で起きた事故”により水濡れ損害が出てしまったときに適用されます。

火災保険が適用されないケース

火災保険の水濡れ補償が適用されないケースは以下のとおりです。

  • ・自宅のお風呂に水をためていて、うっかり止め忘れて水があふれ、水浸しになってしまった
  • ・排水口が壊れたので交換したが、排水口以外に修理が必要になるような被害はなかった

【個人賠償責任保険】水漏れで保険が適用されるケース・されないケース

続いて、個人賠償責任保険が適用になるか、そうでないか、具体的な例をご紹介します。

個人賠償責任保険が適用されるケース

個人賠償責任保険は、日常のあらゆる事故に対して補償が受けられますが、ここでは水漏れ事故にしぼって適用されるケースをあげます。

  • ・洗濯機のホースが外れて、マンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった
  • ・トイレが故障して水があふれ、下の階を水浸しにしてしまった

個人賠償責任保険が適用されないケース

ここでも、水漏れに関する事故にしぼって、個人賠償責任保険が適用されない代表的なケースをあげていきます。

  • ・他人から借りていたものを水濡れさせてしまった
  • ・自分の部屋の家具を水濡れさせてしまって買い替えた
  • (※この場合、火災保険が適用されることがあります)

保険で補償を受けるための申請方法

水漏れ事故による損害を保険で補償してもらいたいときは、保険会社に連絡して相談や事故の報告をおこないます。保険会社によって違ってくる部分もありますが、保険の申請時に必要になるものや申請の手順を簡単にご説明します。

保険の申請時に必要になってくるもの

保険の申請時に必要になってくるもの

保険の申請に必要なもの

・保険金請求書
請求日や保険金請求者、保険の証券番号、ほかの保険の契約状況、保険金振り込み口座といった基本的な項目を記入します。

・損害状況の写真や損害の立証書類
被害状況の写真を提出するよう求められることもあります。水浸しになっている床や、水に濡れて変色してしまった家具など、修繕や買い替えの前に被害状況を写真に撮っておきましょう。できれば、保険会社による調査が終わるまでは修繕や買い替えを待ったほうがよいでしょう。

・被害箇所復旧のための工事見積書
水濡れにより建物の修繕工事をおこなう場合、工事見積り書の提出を求められることがあります。できれば、保険会社による調査が終わるまでは修繕工事はせずに待っていたほうがよいでしょう。

保険会社や事故の状況によって必要な書類は異なります。詳しくは保険会社に確認し、指示にしたがって必要なものをそろえてください。

保険の申請手順

保険の申請手順も、保険会社や保険の種類によって違うことがあります。保険を申請するときは、 まずはご加入されている保険会社に問い合わせてみてください。ここでは、一般的な保険の申請手順について簡単にご説明します。

保険の申請手順

1.事故の報告
保険会社に事故や損害状況を報告します。

2.書類の手配・提出
保険会社に指定された書類を準備し、提出します。

3.場合によって立会調査
事故の状況に応じて、保険会社から事故の調査人が派遣されることもあります。その場合、損害を受けた建物や家財を保存しておくよう求められるかもしれません。

4.支払い保険金額の決定と支払い
保険会社の調査が終わり、支払われる保険金額が提示されます。提示された保険金額に同意できたら保険金が支払われます。

水漏れ事故が起きてしまった後に、保険を利用してできるだけ費用負担を軽くするというのも大切です。しかし、 大きな水漏れ事故になる前に定期的なメンテナンスをおこなうことがより重要です。小さな不具合や違和感を放置せず、水漏れ被害が起きる前に解決しましょう。

軽度の不具合から大規模な水漏れまで、水トラブルが起きてしまったときはいつでも“水漏れ修理お助け隊”にご相談ください。弊社では、24時間365日みなさまからの相談をお待ちしております。

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